事業主のみなさん、ストレスチェック制度はご存知でしょうか?
労働安全衛生法の改正に伴い、2015年12月から「労働者数50人以上の事業場」を有する事業者には、年1回ストレスチェックの実施が義務化されました。
ここでのポイントは2つ。
1.「労働者」とはどこまでを対象とするのか?
●原則として”契約社員・パート・派遣労働者”も実施義務対象に含まれます。
ただし、契約社員・パートは以下2点を満たす場合のみ義務化となります。
① 既に1年以上雇用されている or 雇用期間が1年以上を予定されている者
② 常勤社員の1週間の所定労働時間の4分の3以上勤務している者
●原則として”役員”は実施義務対象に含まれないことが多い。
役員は「使用者(経営層)」と判断されるため、原則”対象外”となります。しかし、「工場長 兼 役員」や「店長 兼 取締役」など労働者としての地位を併せ持っている場合は実施義務対象とすることがあるためご注意ください。判断基準が複雑なため、迷ったらお気軽にご相談くださいませ。
2.事業場とはどういう範囲を指しているのか?
会社単位ではなく、「〇〇本社」「□□支社」「△△店」「✕✕工場」などの事業場単位のこと。
また、「〇〇本社 総務課」「〇〇本社 人事課」などは同一事業場として考えます。なぜなら、所属する課は分かれていても、所属する勤務地が同一住所の事業場であるためです。
ストレスチェックに罰則はあるのか・・・?
労働安全衛生法にはストレスチェック未実施に対する罰則は明記がありません。
しかし!!
事業者には「労働者が心身の健康を維持しながら働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)」があるため、ストレスチェックの未実施は”労働契約法の違反”にあたる場合があります。また、ストレスチェックを実施していても、労働基準監督署への報告を怠ると、最大50万円の罰金を課せられる場合も…。
ストレスチェックの目的って・・・?
厚生労働省の調査結果では、「仕事や職業生活に関して強い不安・悩み・ストレスを感じている労働者」は50%を超え、仕事上の強いストレスや長期間のストレスが原因で精神障害を発病し、労災認定される労働者が増加傾向にあります。
これらの背景を踏まえて「ストレスチェック制度」は以下3点を目的としています。
① 労働者自身のストレスへの気づきを促す
② 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)
③ ストレス原因となっている職場環境の改善に繋げる
ストレスチェック制度施行から5年…最近は見直される事業所が増えています。
しかし、まだ無知や勝手な思い込みで「形だけの実施」にしている方はいませんか?
また、理解して実施されていたとしても・・・
「結果返却に1ヵ月以上かかる」「集団分析報告書は部署長に配るだけ」「研修・相談窓口は設けていない」などは充分に活用できていないと言えます。
このような事業者様は今すぐに見直しを!!
最も有効な実施方法などについては、別記事に記載しますのでご確認ください。
① ストレスチェック制度・背景・目的を知らずに実施していた場合
目的・事業所に適した方法で運用できているかなどについて、
貴社状況をお聞きして、弊社が判定・アドバイスさせていただきます。
(相場と比較して、料金・休職者数・高ストレス者率なども判定可)
② ストレスチェックを調査紙にて実施している場合
特に、病院・介護施設・製造業などでは・・・
「年配が多いのでWEBは無理」「1人1台PCがない」「受検率が下がる」
などの理由を挙げられますが、これらは工夫1つで簡単に全て解消できます。
③ ストレスチェック費用が基本量+実施費+分析費など複雑な場合
実施準備~分析報告まで行ってこそのストレスチェック。 本来は弊社のように「実施費(単価)×対象人数」というシンプルな料金体系であることが事業者への誠意です。
料金の細分化は、実際は割高でも、実施費(単価)が安く見えて契約しやすくなるからです。そのような料金体系の場合は「総額÷対象人数」で実質単価を計算してみましょう!
④ ストレスチェック費用が総額÷対象人数=単価700円を超える場合
実施方法・事務作業の楽さ・結果返却の早さ・集団分析の質など、
これらが適切であるという前提の場合、平均単価は”700円前後”だと思われます。
もし、平均単価が700円以上である場合は・・・
費用対効果が見合っていない可能性があるので弊社までご相談ください。
⑤ 手間が掛かる・結果返却が遅い・集団分析が簡素などの場合
実施準備の際に連絡・配布など手間がかかる、結果返却に1ヵ月以上の時間を要する、集団分析がストレス判定図しかない、部署分析がない、コメントが見れば分かることしか書いてないなど・・・
こういうものでは?と思う方がいますが、それは大きな間違いです!!
弊社に委託せずとも、現委託先への伝え方一つでまだ改善できるので、迷ったら弊社がアドバイスしますので気軽にご相談ください。
⑥ 職場環境改善・各種研修・相談窓口設置など他対策が不十分な場合
あくまでストレスチェックは、目的達成のための手段の一つであり、目的達成への第一歩に過ぎません。いかに、職場環境改善に繋げて、働きやすい職場づくりを進める取り組みができるかが鍵となります。
弊社では各社の状況に合わせて専用プランをカスタマイズしておりますので、ご参考までに知りたいという方は是非一度お問い合わせくださいませ。
【株式会社ヒューマンレジリエンス 問い合わせ先】
TEL:06-6718-5203 / MAIL:info@h-resilience.jp
ご連絡時に「ストレスチェックの見直し相談」とお伝え頂くとスムーズです。
現委託先で問題ない場合はハッキリとそうお伝えしますので安心してご相談くださいませ。